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契約で定めた期間の満期により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。 |
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したがって、家主の方、借家人の方、又方で再契約の合意ができなければ、借家人の方は引き続きその建件を賃借することはできなくなります。(従来型の借家契約では、正当の事由がない限り家主の方からの更新拒絶はできず、自動的に契約が更新されることになっています。) |
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住宅用の建物に限らず、営業用の建物なども定期借家契約の対象となります。 |
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定家契約を締結する場合、家主の方と借家人の方との話し合いにより、「従来型の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを選択できます。 |
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