毎月、地代として安定した収入が確保できますから賃貸アパート経営などのように借入れをすることなく土地の有効利用をしていただけます。また、アパート経営に比べて管理や集金の手間もかかりません。

Q. もし、借り主が地代を払わなかったり破産した場合はどうなるの?
A. 契約を解除することができます。

借り主が一定の期間地代を払わなかったり破産した場合は、契約解除の条件になるので、借り主は土地を明渡さなくてはいけません。その場合、不払分の地代や建物の解体費用は保証金で充当できます。
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住宅用地になるため、一戸につき200m2以下なら課税評価額の1/6に、また、都市計画税が1/3に軽減されます。
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定期借地権を設定することにより、原則的に土地の評価額は20%〜45%程度の評価減を受けることが可能になります。ただし、相続税額は保証金の債務控除の関係で、保証金の運用方法によっては変わらない場合もあります。
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従来の借地権とまったく違うシステムです。「定期借地権」は、期限内に必ず更地返還することを最初に定め、これを法律的に保証したものです。また、その間の値上がり益も全て地主様に帰属いたします。
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